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もしかして消費税の支払い、損してる?|消費税書式ダウンロード

多くの会社にとって、設立後しばらくは資金繰りに苦労する時期が続きます。大きな税負担の1つに挙げられるのが消費税。できるなら支出はなるべく抑えたいものです。
条件によっては消費税の負担が軽減される制度があるのを、ご存知でしたか?会社の収支や将来の見通しなどを踏まえながら、これを機に検討してみてはいかがでしょう。

資本金1千万円未満の方

通常、資本金1千万円未満の会社は「免税事業者」となり、設立後2年間については消費税申告が免除されます。しかし多額の設備投資を行うなどで、会社が支払った消費税(仮払消費税)の合計が顧客から支払われた消費税(仮受消費税)の合計を上回り、消費税還付の対象となった場合でも、免税事業者は還付適用外となり、実質的に損をすることになります。
消費税課税事業者選択の届出を行えば、設立2年未満であっても免税事業者から課税事業者に変更され、消費税の還付を受けることが可能となります。

消費税課税事業者選択届出書

対象:資本金1千万円未満の企業
期限:提出期限は設立事業年度の末日まで

※1度の届出で「2年間の継続適用」となりますので、次年度以降に発生する消費税額も頭に入れながら、届出が必要かどうかを検討しなければなりません。顧問税理士とよく相談して、判断しましょう。

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資本金1千万円以上の方

資本金1千万円以上の会社は、設立初年度から「課税事業者」となり、消費税の申告が求められます。原則は【預かった消費税から、支払った消費税を差し引いた額】 を納税するのですが、「簡易課税制度」を選択することで、売上の一定割合を申告・納税すれば良いことになります。
消費税還付となるまでの支出に至らない場合は、簡易課税によって納税額が軽減されるメリットへとつながる可能性があります。

消費税簡易課税制度選択届出書

対象:資本金1千万円以上の会社

※1度の届出で「2年間の継続適用」となりますので、次年度以降に発生する消費税額も頭に入れながら、届出が必要かどうかを検討しなければなりません。顧問税理士とよく相談して、判断しましょう。

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  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書

消費税関連の届出は、会社の収支状況などによっては税務上の優遇につながらない場合もありますので、顧問税理士等とよく検討した上で、申請の是非を判断て下さい。

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